『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 北千住法律事務所】

「その他」のお役立ち情報

刑事事件における身元引受人の条件

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年1月14日

1 条件について特に何か定めがあるわけではありません

刑事事件におけるいくつかの場面で、身元引受人が必要になる場合がありますが、これといって何か法律上の条文や定めがあるわけではありません。

といっても、どんな人でも身元引受人になって良いわけではありません。

2 被疑者・被告人の監督ができること

身元引受人は、被疑者や被告人が身柄解放された後に、その被疑者・被告人が監督できることが必要となります。

例えば、逮捕された後に被疑者の釈放が認められた場合、警察からの呼出しなど必要があれば被疑者が警察署へ出頭することができるよう身元引受人がサポートすることになります。

仮に被疑者が一人で住んでいる場合、その住居から離れてしまい、連絡が取れなくなれば上記の警察署へ出頭させることが難しくなります。

そうすると、身元引受人が被疑者と同居している、同居はしていないが近所に住んでいて被疑者の状況が分かるような人が身元引受人としては適切といえます。

また、被疑者と身元引受人との間に信頼関係があることも重要といえます。

このように身元引受人が被疑者・被告人を監督できることというのが抽象的には条件といえるでしょう。

その上で、その監督が期待できる環境(同居している等)、被疑者・被告人との関係性(親子の関係)等も条件の中に含めることも可能かと思います。

もっとも、これらの諸要素のどれか1つがあればよいというわけではなく、あくまで身元引受人が被疑者・被告人を監督できるといえると総合的に評価できるか同課が重要と考えます。

以上のように、身元引受人の条件についてみてきました。

これから先に身元引受人になる場面に遭遇した際、少しでも気に留めていただければ幸いです。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ